名誉会員制度の新設について

2017年8月25日におこなわれた社員総会にて、
名誉会員制度の新設が可決されました。
それに伴い、定款を一部変更いたしました。

          記
変更の内容

【変更前】
(社員の資格)
第8条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
   1.代議員  本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者
   2.会 員  当法人の目的に賛同し、技術責任感において信用あるもので、第13条に規定する手続きを経て、入会した個人または法人

【変更後】
(社員の資格)
第8条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)        第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
   1.代議員  本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者
   2.会 員  当法人の目的に賛同し、技術責任感において信用あるもので、第13条に規定する手続きを経て、入会した個人または法人
   ② 前項の会員のうち、GEOASIAの発展に顕著に寄与をした年齢70歳以上の個人で、理事が推薦し理事会で承認された者を名誉会員とする。
   ③ 名誉会員は、他の個人の会員と同等の権利及び資格を有する。
   ④ 名誉会員は、第14条に定める会費を納めることを要しない。
                                                       以上