名誉会員制度の新設について
2017年8月25日におこなわれた社員総会にて、
名誉会員制度の新設が可決されました。
それに伴い、定款を一部変更いたしました。
記
変更の内容
【変更前】
(社員の資格)
第8条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
1.代議員 本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者
2.会 員 当法人の目的に賛同し、技術責任感において信用あるもので、第13条に規定する手続きを経て、入会した個人または法人
【変更後】
(社員の資格)
第8条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
1.代議員 本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出された者
2.会 員 当法人の目的に賛同し、技術責任感において信用あるもので、第13条に規定する手続きを経て、入会した個人または法人
② 前項の会員のうち、GEOASIAの発展に顕著に寄与をした年齢70歳以上の個人で、理事が推薦し理事会で承認された者を名誉会員とする。
③ 名誉会員は、他の個人の会員と同等の権利及び資格を有する。
④ 名誉会員は、第14条に定める会費を納めることを要しない。
以上